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宅地建物取引業法施行規則 第三条 (免許の更新の申請期間)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(免許の更新の申請期間)

第三条

第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。

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この省令の施行の際現に法第十六条第三項の登録を受けている者は、施行日前においても、法第十七条の九第一項の規定により新規則第十条の七第十号に掲げる事項についての変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日に行われたものとみなす。

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