(宅地建物取引士資格試験合格者の名簿)
第十二条
都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
2都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
2都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。