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宅地建物取引業法施行規則 第十一条 (合格の公告及び合格証書の交付)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(合格の公告及び合格証書の交付)

第十一条

都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。

2指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。

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