(合格の公告及び合格証書の交付) 第十一条 都道府県知事は、その行つた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。2指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗