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宅地建物取引業法施行規則 第十条の十四 (試験の一部免除)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(試験の一部免除)

第十条の十四

登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。

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