条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第十三条 (国土交通大臣に対する報告)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(国土交通大臣に対する報告)

第十三条

都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第十三条(国土交通大臣に対する報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(宅地建物取引士資格試験合格者の名簿) 宅地建物取引業法施行規則 目次 第十三条の二(指定の申請等) →