条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
› 第六条
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第六条 (処方箋等の保存)
昭和三十二年厚生省令第十六号
府省令
(処方箋等の保存)
第六条
保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第六条(処方箋等の保存)について教えてください」と聞く
← 第五条(調剤録の記載及び整備)
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 目次
第七条(通知) →