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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第五条 (調剤録の記載及び整備)

昭和三十二年厚生省令第十六号府省令
(調剤録の記載及び整備)

第五条

保険薬局は、第十条の規定による調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

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