条文くん法令検索 AIに質問する

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第四条の三 (保険外併用療養費に係る療養の基準等)

昭和三十二年厚生省令第十六号府省令
(保険外併用療養費に係る療養の基準等)

第四条の三

保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第四条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

2保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

3保険薬局は、原則として、前項の療養の内容及び費用に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第四条の三(保険外併用療養費に係る療養の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二の二 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 目次 第五条(調剤録の記載及び整備) →