条文くん法令検索 AIに質問する

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第二条の四 (掲示)

昭和三十二年厚生省令第十六号府省令
(掲示)

第二条の四

保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の三第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。

2保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の四(掲示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の三の二(経済上の利益の提供による誘引の禁止) 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 目次 第三条(処方箋の確認等) →