(掲示) 第二条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の三第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。2保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗