(通知) 第七条 保険薬局は、患者が次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会又は当該健康保険組合に通知しなければならない。一正当な理由がなくて、療養に関する指揮に従わないとき。二詐欺その他不正な行為により、療養の給付を受け、又は受けようとしたとき。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗