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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十七条 (施術の同意)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(施術の同意)

第十七条

保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

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