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保険医療機関及び保険医療養担当規則
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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十八条 (特殊療法等の禁止)
昭和三十二年厚生省令第十五号
府省令
(特殊療法等の禁止)
第十八条
保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。
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この条文が引用された裁判例
健康保険受給権確認請求事件
最高裁判所 平成23年10月25日 平成22(行ツ)19
棄却
損害賠償請求控訴,同附帯控訴差戻
大阪高等裁判所 平成14年9月26日 平成13(ネ)4020
仮の差止め申立事件(本案・当庁平成19年(行ウ)第65号保険医の登録の取消処分差止請求事件)
東京地方裁判所 平成19年2月13日 平成19(行ク)28
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