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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十八条 (特殊療法等の禁止)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(特殊療法等の禁止)

第十八条

保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。

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