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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十六条の二 (診療に関する照会)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(診療に関する照会)

第十六条の二

保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

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