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日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則 第五条 (未払金の時効益等雑収入の国庫納付)

昭和三十二年大蔵省令第八十八号府省令
(未払金の時効益等雑収入の国庫納付)

第五条

八幡共済組合は、交付を受けた交付金について未払金の時効益その他の雑収入が生じたときは、当該利益等を歳入徴収官財務省大臣官房会計課長が発行する納入告知書に基き国庫に納付しなければならない。

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