(帳簿の整備等)
第四条
八幡共済組合は、帳簿を備え、補助事業について、その収入額及び支出額を登記し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2八幡共済組合は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、保管しておかなければならない。
八幡共済組合は、帳簿を備え、補助事業について、その収入額及び支出額を登記し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2八幡共済組合は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、保管しておかなければならない。