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日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則 第四条 (帳簿の整備等)

昭和三十二年大蔵省令第八十八号府省令
(帳簿の整備等)

第四条

八幡共済組合は、帳簿を備え、補助事業について、その収入額及び支出額を登記し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2八幡共済組合は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、保管しておかなければならない。

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