(法令等のじゆん守) 第三条 八幡共済組合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)、特別措置法並びにこれらの法律に基く命令の規定に従い、補助事業の運営を適正に行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗