条文くん法令検索 AIに質問する

日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則 第二条 (申請の手続)

昭和三十二年大蔵省令第八十八号府省令
(申請の手続)

第二条

八幡共済組合は、交付金の交付を受けようとするときは、別紙第一号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 八幡共済組合の営む主な事業
  2. 八幡共済組合の資産及び負債に関する事項
  3. 交付金の交付の対象となつた事務又は事業(以下「補助事業」という。)の経費のうち、交付金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法

2前項の申請書の提出期限は、国の会計年度ごとに財務大臣が定める。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則第二条(申請の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則 目次 第三条(法令等のじゆん守) →