(交付金の概算請求) 第六条 八幡共済組合は、毎会計年度の各四半期分の交付金の交付を概算で受けようとするときは、別紙第二号様式による日本製鉄八幡共済組合年金交付金概算交付請求書を財務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗