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引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第四条 (変換の制限)
昭和三十二年大蔵省令第四十九号
府省令
(変換の制限)
第四条
引揚者国庫債券については、無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。
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