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引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第三条 (記名)

昭和三十二年大蔵省令第四十九号府省令
(記名)

第三条

引揚者国庫債券には、その裏面に引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第九条の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利を有する者として認定した者(以下「受取人」という。)の氏名(第十一条の規定による記名の変更の手続がなされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。

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