条文くん法令検索 AIに質問する

引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 第五条 (元利金の支払)

昭和三十二年大蔵省令第四十九号府省令
(元利金の支払)

第五条

引揚者国庫債券の初期の利子は、発行の年の十一月三十日において支払う。

2前項の規定により利子を支払う場合のほか、引揚者国庫債券の元金及び利子は、前項に規定する利子の支払期日後九年六月間に元利均等償還の方法により毎年五月三十一日において支払うものとする。

3前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令第五条(元利金の支払)について教えてください」と聞く
← 第四条(変換の制限) 引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令 目次 第六条(交付価格) →