(装置の指定)
第三十八条
施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。
2施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。
施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。
2施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。
新規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき新法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金については、なお従前の例による。