(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の九
施行令第四十条の二十二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
- 一
- 二当該駐車場の全部又は一部が特定の者の利用に供されているものでないこと。
2法第七十一条の十二第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十二第一項に規定する土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載のあるものに限る。)とする。