条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第二十三条の十二の九 (医療法人の持分についての相続税の税額控除)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(医療法人の持分についての相続税の税額控除)

第二十三条の十二の九

法第七十条の七の十三第一項及び施行令第四十条の八の十三第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の十三第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。

2法第七十条の七の十三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 施行令第四十条の八の十三第二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類
    1. 前条第四項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる書類
    2. 法第七十条の七の十三第三項に規定する場合に該当しない旨を記載した書類
    3. 法第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の放棄をする際に当該認定医療法人に提出した前項の書類(当該認定医療法人が当該書類を受理した年月日の記載があるものに限る。)の写し
    4. 法第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する相続人等による認定医療法人の持分の放棄の直前及び当該放棄の時における当該認定医療法人の出資者名簿の写し
  2. 施行令第四十条の八の十三第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる書類
    1. 前号に定める書類
    2. 施行令第四十条の八の十三第二項第二号の基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から当該基金拠出型医療法人への移行のための医療法第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る。)の写し
    3. 法第七十条の七の十三第一項の放棄相当相続税額の計算の明細の根拠を明らかにする書類

e-Gov法令検索で第二十三条の十二の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第二十三条の十二の九(医療法人の持分についての相続税の税額控除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の十二の八(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 租税特別措置法施行規則 目次 第二十三条の十二の十(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) →