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駐車場法施行令 第五条 (路上駐車場の管理に要する費用)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(路上駐車場の管理に要する費用)

第五条

第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

  1. 路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用
  2. 駐車料金及び割増金の徴収に要する費用
  3. 前二号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金の利息の支払に要する費用

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