(路上駐車場の管理に要する費用) 第五条 法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。一路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用二駐車料金及び割増金の徴収に要する費用三前二号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金の利息の支払に要する費用 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗