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駐車場法施行令 第六条 (適用の範囲)
昭和三十二年政令第三百四十号
政令
(適用の範囲)
第六条
この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。
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