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駐車場法 第七条 (駐車料金等の使途)

昭和三十二年法律第百六号法律
(駐車料金等の使途)

第七条

路上駐車場管理者は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定により徴収した駐車料金及び同条第三項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する路外駐車場の整備に要する費用に充てるように努めなければならない。

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(駐車場法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の駐車場法第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定による届出を行つた者は、それぞれ第二十四条の規定による改正後の駐車場法第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定による届出を行つたものとみなす。

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