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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第三条 (原子炉)

昭和三十二年政令第三百二十五号政令
(原子炉)

第三条

原子力基本法第三条第四号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御することができ、かつ、その反応の平衡状態を中性子源を用いることなく持続することができ、又は持続するおそれのある装置以外のものとする。

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