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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第四条 (放射線)

昭和三十二年政令第三百二十五号政令
(放射線)

第四条

原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。

  1. アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
  2. 中性子線
  3. ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)
  4. 一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

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