(放射線) 第四条 原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。一アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線二中性子線三ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)四一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗