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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令
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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第二条 (核原料物質)
昭和三十二年政令第三百二十五号
政令
(核原料物質)
第二条
原子力基本法
第三条第三号
の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
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