(核燃料物質)
第一条
原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
- 一ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
- 二ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
- 三トリウム及びその化合物
- 四前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
- 五ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
- 六プルトニウム及びその化合物
- 七ウラン二三三及びその化合物
- 八前三号の物質の一又は二以上を含む物質