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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第一条 (核燃料物質)

昭和三十二年政令第三百二十五号政令
(核燃料物質)

第一条

原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。

  1. ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
  2. ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
  3. トリウム及びその化合物
  4. 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
  5. ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
  6. プルトニウム及びその化合物
  7. ウラン二三三及びその化合物
  8. 前三号の物質の一又は二以上を含む物質

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(施行期日)
附則

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。

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