条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土開発幹線自動車道建設会議令
› 第五条
国土開発幹線自動車道建設会議令 第五条 (庶務)
昭和三十二年政令第八十八号
政令
(庶務)
第五条
会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土開発幹線自動車道建設会議令第五条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第四条(幹事)
国土開発幹線自動車道建設会議令 目次
第六条(雑則) →