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国土開発幹線自動車道建設会議令 第四条 (幹事)

昭和三十二年政令第八十八号政令
(幹事)

第四条

会議に、幹事二十人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

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