(部会)
第三条
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5前条の規定は、部会の議事に準用する。
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5前条の規定は、部会の議事に準用する。