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国土開発幹線自動車道建設会議令 第三条 (部会)

昭和三十二年政令第八十八号政令
(部会)

第三条

会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。

4部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5前条の規定は、部会の議事に準用する。

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