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国土開発幹線自動車道建設会議令 第二条 (議事)

昭和三十二年政令第八十八号政令
(議事)

第二条

会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。

2会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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