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国土開発幹線自動車道建設会議令 第一条 (会長の職務)

昭和三十二年政令第八十八号政令
(会長の職務)

第一条

国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。

2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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