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国土開発幹線自動車道建設会議令 第六条 (雑則)

昭和三十二年政令第八十八号政令
(雑則)

第六条

国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

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