(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
第四十七条の二
法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
- 二当該製品の製造場の所在地及び名称
- 三当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第三項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。