条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第四十六条の八の九 (加熱式たばこの本数の換算方法)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(加熱式たばこの本数の換算方法)

第四十六条の八の九

法第八十八条第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規定する紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(法第八十八条第一項第一号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

2前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条の八の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第四十六条の八の九(加熱式たばこの本数の換算方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の八の八(みなし製造の規定の適用除外の特例) 租税特別措置法施行令 目次 第四十六条の八の十(法第八十八条第二項に規定する政令で定めるもの) →