条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第三十九条の九

昭和三十二年政令第四十三号政令

第三十九条の九

削除

e-Gov法令検索で第三十九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第三十九条の九について教えてください」と聞く
← 第三十九条の八(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 租税特別措置法施行令 目次 第三十九条の十(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例) →