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租税特別措置法施行令 第三十九条の八 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第三十九条の八

法第六十五条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。

2法第六十五条の十第一項第二号に規定する政令で定める区域は、平成三年一月一日において次に掲げる区域に該当する区域とする。

  1. 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
  2. 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
  3. 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

3法第六十五条の十第一項第二号に規定する政令で定める法人は、農住組合の組合員以外の法人で、農住組合法第九条第一項の規定による認可があつた同項に規定する交換分合計画において定める土地の所有権(当該土地の上に存する権利を含む。)を有するものとする。

4法第六十五条の十第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する交換譲渡資産に係る同項各号に規定する清算金の額が当該交換譲渡資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該清算金の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

5法第六十五条の十第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の交換譲渡資産の譲渡により取得した同号の交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項各号に規定する清算金の額との合計額のうちに占める割合を、同条第二項第三号に規定する経費の金額の合計額に乗じて計算した金額とする。

6法人が、法第六十五条の十第四項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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