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租税特別措置法施行令 第二十五条の二十八 (金融関係法人部分適用対象金額の計算等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)

第二十五条の二十八

第四十条の七第十項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。第二十五条の三十及び第二十五条の三十一第二項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2第二十五条の二十二の四第二項から第四項までの規定は、特殊関係株主等である一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係法人で法第四十条の七第十項第一号に規定する政令で定める要件を満たすものについて準用する。

3第四十条の七第十項第一号に規定する純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した残額につき、第二十五条の二十二の四第五項の規定の例により調整を加えた金額とする。

4第四十条の七第十項第一号に規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係法人の総資産の額につき、第二十五条の二十二の四第六項の規定の例により計算した金額とする。

5第二十五条の二十二の四第七項の規定は、法第四十条の七第十項第一号に規定する部分対象外国関係法人の本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額について準用する。

6第四十条の七第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第二十五条の二十二の四第七項に規定する金額を控除した残額に百分の十を乗じて計算した金額とする。

7第四十条の七第十一項第二号に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第十項第四号に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十二項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた金融関係法人部分適用対象損失額(法第四十条の七第十項第四号に掲げる金額が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。

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