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租税特別措置法施行令 第十六条 (たばこ消費税の手持品課税に係る申告等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(たばこ消費税の手持品課税に係る申告等)

第十六条

改正法附則第二十一条第五項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称

2たばこ消費税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3改正法附則第二十一条第九項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第二十一条第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第五項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第四項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第九項の税関長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造たばこの区分(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)及び区分ごとの数量
  3. 当該製造たばこにつき改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあつては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
  4. 当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
  5. その他参考となるべき事項

4前項の申請書の提出を受けた税関長は、改正法附則第二十一条第九項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

5改正法附則第二十一条第十項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第五項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第十項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造場の所在地及び名称
  3. 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
  4. 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
  5. 当該製造たばこにつき改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
  6. その他参考となるべき事項

6第四項の規定は、前項の場合について準用する。

7改正法附則第二十一条第十項第一号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものでたばこ消費税法施行令第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。

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(農地等を贈与した場合の贈与税の納期限の特例に関する経過規定)
附則

新令第三十九条の十六第十一項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に同項に規定する受贈者につき新法第七十条の四第九項の規定に該当する事実が生じた場合について適用する。

(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十六の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十一条の規定は、施行日以後に新築する住宅用の新築家屋の所有権の保存の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新令第四十二条第一項の規定は、施行日以後に取得する住宅用の新築家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
附則

改正法附則第十九条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
  2. 当該揮発油を当該揮発油の製造場にもどし又は移送した者の住所及び氏名又は名称
  3. 当該揮発油の数量
  4. 当該揮発油につき改正法附則第十九条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
  5. その他参考となるべき事項

2前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第十九条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の規定は、昭和五十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十三条第八項の中小企業者が施行日前に取得した新法第七十八条の三第一項に規定する建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、新令第四十二条の十第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「当該各号に規定する貸付け又は譲渡しの条件に従つて譲り渡すことができることとなつた日」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の施行の日」と読み替えるものとする。

2改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定める漁業協同組合は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。

(揮発油税及び地方道路税の手持品課税に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十六条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が同条第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第六項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
  2. 当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
  3. 当該揮発油の数量
  4. 当該揮発油につき改正法附則第二十六条第三項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
  5. その他参考となるべき事項

2前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第二十六条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定める森林組合、同条第五項に規定する政令で定める中小漁業者及び同条第六項に規定する政令で定める法人は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。

2租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第四項若しくは第七項又は改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定の適用については、旧令第三十九条の八及び第三十九条の九の規定は、なおその効力を有する。

3昭和五十三年改正法附則第十八条第四項若しくは第七項又は改正法附則第二十条第四項の規定の適用がある場合における新令第三十四条及び第三十七条の規定の適用については、新令第三十四条第一項中「並びに法第六十六条の十四第一項」とあるのは「、法第六十六条の十四第一項、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第三十七条第二項第一号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第四項及び第七項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。第三十七条第二項第一号において「昭和五十五年改正法」という。)附則第二十条第四項」と、新令第三十七条第二項第一号ロ中「二千五百万円以上である場合」とあるのは「二千五百万円以上である場合(当該事業年度が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項若しくは第七項又は昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定の適用を受けて合併をした場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する場合を除く。)」とする。

(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第十八条第三項に規定する政令で定める中小企業者及び同条第四項に規定する政令で定める中小漁業者は、施行日において現に存する法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)とする。

2改正法附則第十八条第三項及び第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条の三の規定の適用については、旧令第三十九条の十の規定の例による。

3改正法附則第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十一条各号に掲げる者が施行日から平成九年五月十四日までの間に同条各号に規定する承認を受けて当該承認に係る固定資産を現物出資する場合とする。

4改正法附則第十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の三の規定の適用については、旧令第三十九条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(相続税に関する経過措置)
附則

新令第四十条の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2新令第四十条の二第一項第二号ハ、ト、チ、ワ又はヨに掲げる法人が施行日前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。

(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の決算に基づく所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の十四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の決算に基づく所得の金額の計算については、なお従前の例による。

(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十六の規定は、新法第六十七条の四第三項に規定する交付を受けた日以後二年を経過する日が施行日以後に到来する場合について適用し、旧法第六十七条の四第三項に規定する交付を受けた日以後二年を経過する日が施行日前に到来した場合については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の七第四項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(相続税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2新令第四十条の三第一項第三号イ、ロ、ホ、ヘ、ヌ、ル、ヨ又はレに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が二以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十四条の三の規定は、施行日以後に民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四条第一項の認定を受ける新令第四十四条の三に規定する法人について適用し、施行日前に当該認定を受けた旧令第四十四条の三に規定する法人については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の七の規定に基づく旧令第二十七条の七(同条第二項から第六項まで及び第十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「(租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」と、「及び租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「及び平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」と、「、租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。

2改正法附則第二十条第二項の規定の適用がある場合における新令第三十七条、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十条及び第百四十二条、法人臨時特別税に関する政令(平成三年政令第三十五号)第四条及び第六条並びに法人特別税法施行令(平成四年政令第八十九号)第四条及び第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

3改正法附則第二十条第四項後段の規定により読み替えられた新法第四十二条の七第一項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた法人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた法人とする。

(地価税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の十六第四項及び第五項の規定は、平成六年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する新法第七十一条の五第一項に規定する分譲予定地である土地等に係る地価税について適用する。

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十七条第三項の規定は、新法第四十二条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価の支払を受ける場合について適用する。

(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税措置に関する経過措置)
附則

新令第四十条の三第一項第三号及び第四十条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、更生保護法人(旧令第四十条の三第一項第三号レに掲げる法人に該当していた法人が更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第八十七号)第二条第二項の規定により組織変更をしたものに限る。)は、旧令第四十条の三第一項第三号の認定を受け、その認定を受けた日の翌日から二年を経過していない同号レに掲げる法人とみなす。

(公益法人等の収支計算書の提出に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十七第二項の規定は、新法第六十八条の六に規定する公益法人等の平成九年一月一日以後に開始する事業年度の収支計算書について適用する。

(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
附則

改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十二条の二の規定の適用については、旧令第三十八条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十一項第十号、第十三項第一号及び第十八項第十一号中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第一項から第三項までの規定(同条第一項第二号に係る部分に限る。)は、法人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第二十八条第九項及び第十二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄及び同表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十三条の二第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

4新令第二十八条の八第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第二十八条の八第一項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

5施行日前に新令第二十八条の八第一項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法第六条第一項に規定する承認(当該承認に係る新令第二十八条の八第一項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十八条の八第一項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第二十八条の八第一項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

6新令第二十八条の八第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

7新令第二十八条の十第四項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

8新令第二十八条の十五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

9改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の規定(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に基づく旧令第二十九条第一項から第四項まで及び第十三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)以後における同条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百二号)第一条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令(昭和三十八年政令第三百三十七号)」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第四条第一項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第二項第一号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第四項中「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項」とする。

10新令第二十九条の七第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に新法第五十条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十四第二項及び第三項の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十一条第二項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第五十六条の三の規定の適用を受ける場合における旧令第三十二条の十一の規定の適用については、同条第一項中「による譲渡」とあるのは「による譲渡及び法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立」と、同条第六項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第一号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。

2改正法附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の三第二項から第六項まで及び第八項の規定に基づく旧令第三十二条の十一第四項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。)が行われた」と、「又は分割型分割の日」とあるのは「の日」と、同項第一号」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「有しないこととなつた場合」と」とあるのは「有しないこととなつた場合」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする合併が行われた」と、「その合併又は分割型分割」とあるのは「その合併」と」とする。

3改正法附則第二十一条第六項に規定する法人が、同項の規定により読み替えて適用される旧法第五十七条の規定の適用を受ける場合における旧令第三十三条の規定の適用については、同条第十八項中「第三十二条の四第三項及び第四項」とあるのは「第三十二条の四第四項及び第五項」と、「第三十二条の四第四項第一号」とあるのは「第三十二条の四第五項中「適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により認定法人の株式等を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」と、同項第一号」と、「「当該解散又は廃止の日」」とあるのは「「その解散又は廃止の日」と、同項第二号中「合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に認定法人の株式等の全部を移転した」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合」」とする。

(居住者に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の二十第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第四十条の四第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十七の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(特定振替記載等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の十六の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第九項に規定する短期公社債については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の四第九項第四号及び第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2新令第二十七条の四第十一項第二号の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧令第二十七条の四第十一項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

(特定口座廃止届出書等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の七第四項の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に同項に規定する特定口座取引継続届出書を提出する場合について適用する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する合併法人の株式については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の十の二(第十四項第七号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する合併により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する合併法人の株式又は出資について適用する。

3新令第二十五条の十の二(第十四項第八号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する投資信託の併合により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する投資信託の受益権について適用する。

4新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する分割承継法人の株式については、なお従前の例による。

5新令第二十五条の十の二(第十四項第九号に係る部分に限る。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に行われる同号に規定する分割により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する分割承継法人の株式について適用する。

6新令第二十五条の十の二(第十四項第十号に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる同号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れる同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式について適用し、同日前に行われた旧令第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する株式交換又は株式移転により同号の特定口座に受け入れた同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二第二項第二号から第六号までの規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2個人が平成二十年四月一日前に旧令第二十二条第一項に規定する法令の規定に基づく収用によりした旧法第三十三条第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第九号の事業(同号の事業にあっては、土地改良施設に係るものに限る。)又は独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号若しくは第六号の事業が施行された場合における新令第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)」とあるのは、「、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)又は独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)」とする。

4新令第二十二条の七第二項の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5新令第二十二条の八第十三項から第十七項まで、第二十一項及び第二十三項第二号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6新令第二十二条の九第一項第一号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7特例民法法人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十条の二第二項第二号から第六号まで、第二十二条の七第二項、第二十二条の八第十項から第十五項まで、第十九項、第二十二項第二号及び第二十九項並びに第二十二条の九第一項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二十八の四第一項の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例に関する経過措置)
附則

平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間に旧法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をした場合における旧令第二十五条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「、第百十二条」とあるのは「、第百十二条第一項若しくは第三項」と、「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第三項」と、「第百十二条第二項」とあるのは「第百十二条第三項」と、「第百十三条第二項」とあるのは「第百十三条第三項」と、同条第四項中「第二条第十二号の九」とあるのは「第二条第十二号の九イ」とする。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第四十一条の十八の三第一項各号に掲げる法人の平成二十三年から平成二十五年までの間における新令第二十六条の二十八の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第三項中「五年」とあるのは、「二年」とすることができる。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十の規定の適用がある場合における改正法附則第七十三条第一項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十の規定に基づく租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十九第八項の規定は、内国法人が施行日以後に新法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人から受ける新令第三十九条の十九第八項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、施行日前に旧法第六十六条の八第十一項第一号の外国法人から受けた旧令第三十九条の十九第八項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十七第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十条第一項後段に規定する公益法人等が施行日以後に行う同号に規定する株式交換又は株式移転による譲渡について適用する。

2新令第二十五条の十七第五項の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の十七第六項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用する。

4新令第二十五条の十七第十五項から第十七項まで及び第三十項の規定は、同条第十五項に規定する公益法人等が施行日以後に解散をする場合について適用し、旧令第二十五条の十七第十五項に規定する公益法人等が施行日前に解散をした場合については、なお従前の例による。

(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十七年七月一日から同年十二月三十一日までの間における新令第二十五条の八第十三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「次の」とあるのは、「同法第二百三十二条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるほか、次の」とする。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三の規定の適用については、同条第五項中「第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項」とあるのは、「第四十二条の十二第十項」とする。

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二十八の二第一項の規定は、同項第三号に掲げる法人の平成二十八年四月一日以後に開始する同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第三号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧について適用し、旧令第二十六条の二十八の二第一項第三号に掲げる法人の同日前に開始した同条第五項第四号に規定する事業年度に係る同条第一項第三号ロ(1)に掲げる書類(同号ロ(1)に規定する定款を除く。)の閲覧については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の二十五第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2新令第二十五条の二十五第七項の規定は、同項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第二十五条の二十五第七項に規定する特定外国関係法人又は対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第四十条の七第一項に規定する課税対象金額の計算については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の三十の規定は、新法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日以後に外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、旧法第四十条の八第一項に規定する特殊関係株主等である居住者が施行日前に外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特定口座開設者死亡届出書に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十の八の規定は、施行日以後に同条に規定する提出をする同条に規定する特定口座開設者死亡届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書については、なお従前の例による。

(法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第三章の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人(同項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下同じ。)にある連結子法人(同項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度(同項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(保険会社等の異常危険準備金に関する経過措置)
附則

租税特別措置法第五十七条の五第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた令和二年改正前租税特別措置法第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度(第一号において「最初事業年度」という。)開始の日における前事業年度から繰り越された租税特別措置法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(第一号において「異常危険準備金の金額」という。)のうち次の各号に掲げる保険に係る金額は、当該各号に定める金額とする。

  1. 新令第三十三条の二第四項第二号に掲げる保険当該法人の最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この条において「改正前最終事業年度」という。)終了の日における異常危険準備金の金額のうち同項第二号から第四号までに掲げる保険に係る金額の合計額(次号及び第三号において「旧準備金残高」という。)に、これらの保険の改正前最終事業年度における租税特別措置法第五十七条の五第三項に規定する正味収入保険料(以下この条において「正味収入保険料」という。)の合計額(次号及び第三号において「火災保険等正味収入保険料合計額」という。)のうちに新令第三十三条の二第四項第二号に掲げる保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額
  2. 新令第三十三条の二第四項第三号に掲げる保険旧準備金残高に、火災保険等正味収入保険料合計額のうちに当該保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額
  3. 新令第三十三条の二第四項第四号に掲げる保険旧準備金残高に、火災保険等正味収入保険料合計額のうちに当該保険の改正前最終事業年度における正味収入保険料の占める割合を乗じて計算した金額
(相続があった場合における酒税の税率の特例に関する経過措置の適用)
附則

改正法附則第五十四条第七項(改正法附則第五十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出書を提出した被相続人(包括遺贈者を含むものとし、改正法附則第五十四条第八項(改正法附則第五十五条第六項において準用する場合を含む。)の届出書を提出した者を除く。)から相続(包括遺贈を含む。)により酒類(租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。)に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含むものとし、新法第八十七条第一項の規定の適用を受けた者を除く。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場(二以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場)の所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続人が令和六年三月三十一日までに当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

(交際費等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第三十七条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十一条の四第六項に規定する飲食費について適用し、法人が施行日前に支出した同項に規定する飲食費については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条の四第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をする新法第四十四条第一項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

2新令第二十八条の六の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

3新令第二十八条の九第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4新令第二十八条の九第二十二項の規定は、法人が施行日以後に新法第四十五条第二項に規定する取得等をする同条第三項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が施行日前に旧法第四十五条第二項に規定する取得等をした同条第三項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の十二の四第二項第一号ロ及び第二号ロの規定は、新法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

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