条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土開発幹線自動車道建設法
› 第十条
国土開発幹線自動車道建設法 第十条 (基礎調査)
昭和三十二年法律第六十八号
法律
(基礎調査)
第十条
政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土開発幹線自動車道建設法第十条(基礎調査)について教えてください」と聞く
← 第九条(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)
国土開発幹線自動車道建設法 目次
第十一条(会議の設置) →