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国土開発幹線自動車道建設法 第九条 (損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)

昭和三十二年法律第六十八号法律
(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)

第九条

国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。

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