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国土開発幹線自動車道建設法 第十一条 (会議の設置)

昭和三十二年法律第六十八号法律
(会議の設置)

第十一条

この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。

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