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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第九条 (時効)

昭和三十二年法律第百四十三号法律
(時効)

第九条

この法律による補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効により消滅する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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