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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第八条 (補償を受ける権利)

昭和三十二年法律第百四十三号法律
(補償を受ける権利)

第八条

学校医等が離職した場合においても、この法律による補償を受ける権利は、影響を受けない。

2この法律による補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

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