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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第七条 (第三者に対する損害賠償の請求)

昭和三十二年法律第百四十三号法律
(第三者に対する損害賠償の請求)

第七条

地方公共団体は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においてこの法律による補償を行つたときは、その価額の限度において、この法律による補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2前項の場合において、この法律による補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、地方公共団体は、その価額の限度において、この法律による補償の責を免かれる。

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