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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 第六条 (損害賠償の免責)

昭和三十二年法律第百四十三号法律
(損害賠償の免責)

第六条

地方公共団体は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。

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